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◆消費税法改正のポイント

内容
(1)

納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(改正前3,000万円)に引き下げられました。

(2)

簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(改正前2億円)に引き下げられました。

(3) 申告納付回数が次のように改正されました。

直前の課税期間の確定消費税の額(注)

申告の回数

48万円以下

年1回

(確定申告1回)

48万円超
400万円以下

年2回

(確定申告1回
中間申告1回)

400万円超
4,800万円以下

年4回

(確定申告1回
中間申告3回)

4,800万円超

年12回

(確定申告1回
中間申告11回)

(注)直前の課税期間の確定消費税の額には、地方消費税を含みません。
(4)

総額表示が義務付けられました。

総額表示とは、消費者が商品を選ぶ際に、最終的な支払総額が値札や広告を見ただけでわかるようにすることです。

 

いろいろな表示方法があります 税抜価格
1,000円の場合
(1)総額のみ 1,050円
(2)総額に税抜価格併記 1,050円(税抜価格1,000円)
(3)税抜価格に総額併記 1,000円(税込1,050円)

 

●事業者間取引

(ポイント)
総額表示の義務付けは、不特定多数かつ多数の者(一般的には消費者)に対する値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としています。したがって、事業者向けの商品を販売している場合の店頭などにおける価格表示や、製造業者などが小売店向けに作成・配布する「業務用品カタログ」における価格表示については、総額表示義務の対象とはなりません。


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