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◆青色申告主要届出一覧

項目 内容 提出期限 備考
個人事業の開廃業等届出書(所法229、所規98) 事業の開廃業及び事務所の移転があった場合に届出ます。 事業の開始、廃止の日、又は事務所を移転した日から1ヶ月以内。
納税地の異動に関する届出書(所法20、所令57) 納税地が異動した旨を届出ます。 納税地が異動した後遅滞なく。 異動前及び異動後の税務署長に対して提出します。
納税地の特例の届出書(所法16、所規17) 住所地に代え居所地を納税地とする場合及び住所地又は居所地に代え事業場等の所在地を納税地とする場合に届出ます。 随時。 提出日後における納税地は居所地及び事業場等となります。
青色申告承認申請書(所法144、所規55、所基通144-1) 確定申告書及びその修正申告書を青色の申告書で提出することについて税務署長の承認を受ける場合に申請します。
  1. 【1月16日以後に開業した場合】→その開業の日から2ヶ月以内。
  2. 【被相続人(青色申告者)の業務を相続したことにより相続人が新たに業務を開始した場合】→被相続人の死亡の日の翌日から4ヶ月以内。
  3. 【その他の場合】→受けようとする年の3月15日まで。

青色申告の取りやめ届出書(所法151、所規66) 青色申告書の提出をやめようとする場合に提出します。 やめようとする年の翌年3月15日まで。
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)(所法57-2、所規36-4) 青色事業専従者に支給する給与を必要経費に参入する場合に届出ます。
  1. 【1月16日以後に新たに青色事業専従者を有することになった場合】→その有することとなった日から2ヶ月以内。
  2. 【青色事業専従者給与の金額を変更する場合】→遅滞なく。
  3. 【その他の場合】→その年の3月15日まで。
届出した金額の範囲内で、しかも労務の対価として適正な金額である場合に、必要経費に参入することができます。
現金主義の所得計算の特例を受けることの届出書(所法67、所令195、197、所規40-2) 青色申告者で小規模事業者に該当する者が、現金主義の所得計算の特例の適用を受けようとする場合に届出ます。
  1. 【1月16日以後に開業した場合】→その開業した日から2ヶ月以内。
  2. 【その他の場合】→受けようとする年の3月15日まで。

棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書(所法47、49所令99、100、120、123) 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法を届出ます。 開業した年の翌年の3月15日まで。
  1. 棚卸資産の評価方法の届出がない場合には、最終仕入原価法を選定したものと見なされます。(所法47-1、所令102)
  2. 減価償却資産の償却方法の届出がない場合には、次の区分に応じてそれぞれ次の償却方法を選定したものと見なされます。(所法49-1、所令125)
    1. 一般の有形減価償却資産・・・定額法
    2. 鉱業用減価償却資産・鉱業権・・・生産高比例法
    3. 営業権・・・取得価額の1/5に相当する金額を各年分の償却費として償却する方法
棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(所令101、124、所規23、29) 棚卸資産の評価方法、減価償却方法を変更することについて税務署長の承認を受ける場合に申請します。 新たな評価方法、償却方法を採用しようとする年の3月15日まで。
減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請書(所令130) 青色申告者が減価償却資産について耐用年数短縮の承認を受けようとする場合に提出します。 随時。 承認を受けた日の属する年分以後の各年分について適用します。
納税地の所轄税務署長を経由して、これを所轄国税局長に提出します。
増加償却の届出書(所令133、所規34) 青色申告者が、通常の経済事情における平均的使用時間を超えて使用した機械及び装置について増加償却を行う場合に提出します。 その年分の確定申告期限まで。
予定納税額の減額の承認申請書(所法111)
  1. 6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に第1期及び第2期において納付すべき予定納税額の減額について税務署長の承認を受ける場合に申請します。
  1. その年の7月15日まで。

  1. 10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に第2期において納付すべき予定納税額の減額について税務署長の承認を受ける場合に申請します。
  1. その年の11月15日まで。
退職給与規定の届出(所法54、所令158) 退職給与引当金を設ける場合にその年の前年12月31日における退職給与規程を届出ます。 その年分の確定申告期限まで。(所令153-3に該当する場合を除く)
延納届出書(所法131、所規50) 納付すべき所得税の額の1/2に相当する金額以上の所得税を3月15日までに納付し、残額についてその納付した年の5月31日までの期間その納付を延期する場合に提出します。 その年の3月15日まで。
純損失の繰戻しによる所得税額の還付請求書(所法140) 純損失の繰戻しによる所得税の還付の請求をする場合に提出します。 青色申告書の提出と同時。
所得税の申告等の期限延長申請書(通則法11、通則令3) 災害、重傷病、その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出、その他の書類を、その提出期限までに提出できない場合に、提出期限延長の指定を受けるために提出します。 その理由がやんだ後相当の期間内。
給与支払い事務所等の開設届出書(所法230、所規99)

【注】個人事業の開廃業等届出書を提出する場合は不要です。

給与支払事務所等を設けたことを届出ます。 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(所法217、所規78) 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が給与等、退職手当等、報酬又は料金(所法204-1-2の報酬、料金に限ります。)の源泉徴収税額を次のように年2回にまとめて納付することについてその承認を受けるために届出ます。
  • 1月から6月までの源泉徴収税額・・・7月10日まで
  • 7月から12月までの源泉徴収税額・・・翌年1月10日まで
随時。 承認を受けなければ、納期の特例は受けられません。
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(措法41-6) 源泉所得税の納期の特例(所法216)の承認を受けている者が、7月から12月までの源泉徴収税額を翌年1月20日までに納付する場合に届出ます。 特例を受けようとする年の12月20日まで。


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